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動物看護師は、診療行為を行ってよいの?

動物看護師は、診療行為を行ってよいの?

動物看護師は、「獣医師の指示のもとに、傷病動物の看護および診察の補助、保健衛生指導を行う」ものとしています。


よって、人間を相手とする看護師同様に「診療行為」は行う事ができません。


動物看護師にできる事は、医師の診察の補助、手術等の補助、診察の受付やカルテ管理、医師の指示による薬の投与、 レントゲン撮影の補助や飼い主への対応、保健指導などになります。


また、入院患者の世話や動物特有のニオイなどが発生しますので、こまめな清掃なども動物看護師の仕事となってきます。


相手が動物だから医師じゃなくても診療行為をしてもいい、 などという事は決してないのです。


相手が動物であっても一つの命として、その原則を守って業務を行わなければなりません。


補助であるからその役割は軽視されるかというと、決してそんな事はないのです。


動物看護師がいなければ、獣医師は一人では診療行為を行う事はできないのです。


それほど、動物看護師の役割は重要であると言えるのです。


獣医師と動物看護師、両方揃って初めて動物病院として成り立っていると言っても良いでしょう。

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